よくある質問

登録証を失くしてしまったのですが、どうしたらよいですか?

1.最寄の警察に紛失届を出し、受理番号を受け取ります。
※紛失を届け出る場合には、刀を警察へ持って行く必要はありません。
2.各都道府県の教育委員会に連絡し、登録証の再交付申請手続きを行います。
※再交付の際に、紛失届けの受理番号が必要になります。
3.刀剣の審査を受けてから登録証の再交付を受けます。
※刀が登録されている都道府県に届け出ます。
※各都道府県により審査日程や審査会の年間回数が異なりますので、各都道府県の教育委員会にお尋ねください。
※遠方の都道府県所轄の刀剣の場合には、所轄の都道府県から在住する都道府県へ審査の委託をしてもらえます。
※登録証のコピーだけでもお持ちの場合、再発行となる場合があります。
※失くした登録証の登録番号を控えていなかった場合(分からない場合)には、購入した刀剣店や前の持ち主に尋ねて見てください。
それでも分からない場合は、在住する都道府県の教育委員会へまずご相談ください。
審査による法量(刀の長さなど)や銘、特徴などから全国照会をかけてもらい判明する場合があります。

刀剣を購入した時の手続きは?

1.登録証に記載されている都道府県へ、20日以内に所有者変更届を提出します。(郵送可)
※所有者変更届けの書式は、自由な書式で良いとする都道府県もあれば、都道府県独自の書式があるところもあります。
2.変更届の手続き完了通知はありません。
詳しくは各都道府県へお尋ねください。

刀剣を購入したのですが、警察への届出はどうしたら良いですか?

警察への届出は必要ありません。登録証に記載されている各都道府県教育委員会へ20日以内に所有者変更届を提出すれば、手続きは終わりです。

古い蔵を壊したら刀剣が出てきましたが、登録証が無いのでどうしたらよいですか。

1.最寄りの警察へ発見届を出します。
2.刀剣は発見されたままの状態で、在住する都道府県の教育委員会に審査をしてもらい、登録を受けます。
※ひどく錆びているからといって、絶対に研いではいけません。
※美術品として認められるものが登録の対象となります。
※日本刀として認められる方法で製造されていない刀剣は登録を受けられません。この場合、没収となりますが発見したことによって罰せられることはありません。発見届を出さないまま所持すれば銃刀法違反となり罰せられます。

祖父の遺品を整理していたら刀剣が出てきたのですが、どうしたら良いですか?

登録証がある場合には、所有者変更届を各都道府県の教育委員会に提出してください。
登録証があったはずだが、見つからない場合は、上記の「Q.登録証を無くした場合」と同様に手続きをしてください。
登録証がはじめから無かったと思われるものは、前項の「Q.登録証が無い場合」と同様に手続きをしてください。

刀剣の手入れはどうしたら良いですか?

当社では書籍「写真で覚える日本刀の基礎知識」(全日本刀匠会1,572円)を販売しております。
・手入れの仕方、各種ひもの結び方、知って得する小技集 などが載っていますので参考になさってください。

刀剣の手入れはどの位の頻度でしたら良いですか?

一般的には、古い刀は2~3ヶ月に1回、新しい刀(現代刀)や古い刀でも研いだ後は2週間に1回から徐々に間隔を開けていきます。居合などで使用している場合には、使う度に手入れをしてください。打粉は研磨剤ですので、使いすぎは良く有りません。

房の結び方を教えてください。

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・手入れの仕方、各種房やひもの結び方、知って得する小技集 などが載っていますので参考になさってください。

下緒の通し方を教えてください。

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下緒の結び方(飾り結び)を教えてください。

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登録証に書かれている長さと、実際の長さが違うようなのですが?

各都道府県の教育委員会に連絡・相談し、修正などを受けるための手続きをしてください。
今までのケースとしては、他の刀剣の登録証と入れ代わっている、登録証の記載間違いなどであったことがあります。

飛行機に持ち込みたいのですが注意点などはありますか?

■真剣の場合
真剣を国外に持ち出す場合はあらかじめ文化庁への申請などが必要です。
手続きは弊社でも代行しておりますので、お問合せください。
(手続きに1か月以上かかる場合がありますので、日程に余裕をもってお問合せください)
また、外国から日本刀を持ち込む場合にも手続きが必要になります。持ち込みの手続きはタイミングによっては2か月以上時間がかかる場合があります。
国内便の場合には銃砲刀剣類登録証の「原本」を必ずお持ちください。
なお、刀(模造刀含む)等の武器物品は、航空機機内へ持ち込むことは出来ません。
受託手荷物へお預け入れくださいますようお願いします。
■模擬刀(模造刀)の場合
模擬刀(模造刀)等の武器物品は、航空機機内へ持ち込むことは出来ません。
受託手荷物へお預け入れくださいますようお願いします。
■その他手入具などについて
「刀剣油」に引火性がありますので、持込規制の対象となっています。
こちらから製品安全データシート(SDS)をあらかじめダウンロードしてお持ちいただき、非危険物と判断された場合は規制を受けることなく運べます。ご利用ください。

所有者変更届けを出したのですが、返事がありません。大丈夫でしょうか?

各都道府県により対応が異なります。ほとんどの教育委員会は受理したかどうかの連絡はありません。問題があった場合のみ連絡をしてくるところが多いです。
心配な場合は直接各教育委員会にお問い合わせください。電話でも丁寧に対応して頂けます。
返信用のハガキを所有者変更届けと一緒に送ると返事がもらえるとしている県もあります。

何歳から刀剣を所有できますか?

法律的に刀剣の所有には今のところ年齢制限はありません。但し、未成年が所有する場合、保護者の監督の下に保管されることが前提になると思われます。

模擬刀に登録証は必要ですか?

非鉄金属製(模擬刀)に登録証は必要ありません。
ただし、携帯については銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により禁止されています。稽古の行き帰りなどには刀袋などに入れ、すぐに鞘から抜くことが出来ない状態で携帯するようにしてください。

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